相互会社は株式会社や有限会社などと同様の会社形態のひとつで、保険会社だけに認められる形態です。
株式会社の持ち主は株主であるのに対し、相互会社はお客様である契約者が保険加入と同時に会社の構成員である「社員」となる仕組みです(無配当保険の契約者を除く)。
株式会社では利益の一部を配当として株主に還元するので、株式会社の形態をとる保険会社は、契約者に加えて株主にも配当する必要があります。
これに対し、相互会社は契約者だけに還元すればいいので、お客様の利益を最優先させることが可能になります。
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